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2005年 04月 05日
販促施策成功(キャンペーン)のための必須要素とチェックポイント
1.「スコープ=目標」 2.「リソース=投下する人と予算」 3.「スケジュール」である。 もっとわかりやすく言えば、「何を目標として、誰がどれくらいの予算をかけて、いつからいつまで実施するのか」を計画段階から実行段階まで明確に。 4.「戦略性のユニークさ」 5.「オペレーションの実現可能性」 6.「収益性の裏付け」の3要素をチェックする。 わかりやすくは、「競合他社の展開と比べてユニーク性はあるか」「施策の運営は破綻をきたさないか」「施策の結果として収益は上がるのか」という要素を計画段階で明確化。販促施策(キャンペーン)とブランドマネジメントとは、距離感があると思われるかもしれない。ブランドマネジメントに必要とされる要素は多々あるが、代表的な要素に、 7.「企業及び事業における事実と個性の定義」 8.「戦略顧客の設定」 9.「顧客ベネフィットとプロミス」というものがある。 「自社及びその事業はどのような事実(=例えば同業種におけるトップシェアメーカーであるということなど)の上に成り立っており、その事実の上にどのような個性(=例えば先進性や安心感)を形成しているのか」「自社及び事業を理解し、受け入れてくれるであろうターゲットとなる顧客層は誰か」「顧客に対し提供できるベネフィットと、確約できることは何か」ということである。“その企業らしからぬ施策=事実と個性とのコンフリクト”“誰のためなのかわからない施策=戦略顧客の失念”“何がメリットなのかわからない施策=ベネフィットとプロミスの無視”などがその代表だ。これらのうち一つにでも該当すれば、その施策は顧客にとって非常に違和感があり、受け入れがたいものになってしまうのである。 関係者全員が実施すべき施策を成功に導くために“宣言”を行うこと。 「どのような市場環境と自社の背景において、何のために、どのような効果を期待してどのような施策を行うのか。それによって、どのような顧客が、どのようなベネフィットを享受でき、自社にどのような利益をもたらすのか。その成功のために、関係各者はどのような認識を持って、どのような活動を行わなければならないのか」。 厳格な計画性と明確な成功のための定義がなされた内容となっていることだろう。そして、ステートメントをまとめることによって、それはより明確化される。 上記9項目をクリアする事でキャンペーンは成功する。 #
by i.con01
| 2005-04-05 01:19
2005年 03月 30日
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人情報を適切に取り扱わない場合(例. 第三者への漏洩、改ざん、情報主体からの問い合わせに応じない等)、業務の改善命令が勧告される。またその勧告に応じない場合、30万円以下の罰金刑に処される。これがまず、個人情報保護法による処罰だ。
次には損害賠償請求が待っている。企業が個人情報を適切に取り扱っていない事実が判明した場合、情報主体から損害賠償を請求される可能性が高い。住民基本台帳記載の個人情報漏洩時に生じた情報主体への損害賠償額としては、原告一人当たり1万5000円という判例があり、これが現在ベンチマークとされているが、しかし、集団的な訴訟となった場合、損害賠償額はさらに増加する。多数の個人情報を電子媒体1つに記録することが可能なことからも、一度に漏洩する個人情報の件数は膨大な件数になることが予想され、情報主体への損害賠償額は莫大な金額になることは想像に難くない。 そしてとどめが風評リスクだ。個人情報漏洩等に関するニュースが頻繁に報道されていることからも、個人情報の漏洩等に関するニュースは、現在注目度が高いニュースの一つと言える。例えば、それなりに名の通った有名企業が個人情報の漏洩等を起こした場合、さらにその注目度は増す。発生したネガティブな風評を一掃するために、必要となる情報主体個々人への謝罪、社会一般に対する謝罪広告等に関して、どのくらいのリカバリーコストや時間が必要になるだろうか。また、それらをしても、ネガティブな風評を一掃することは、そう短期間でできることではない。また、その結果、顧客や社会からの信用失墜によってビジネスの縮小につながることも大いにあり得るのだ。 これらのことから、個人情報の保護に関しては、決して軽く考えてはいけないことがお判りいただけるだろう。 個人情報保護コンプライアンス・プログラムにおける個人情報の定義 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号・記号その他の符号、画像若しくは音声によって当該個人を識別できるもの。(さらに当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。) 具体的な例を挙げてみよう。当社では以下の情報をすべて個人情報として取り扱っている。 ■○○ 太郎 … 個人情報保護法では、個人情報に該当しないかもしれない? →特定クライアントから預かる個人に関連した情報は、個人情報として扱う。 ■株式会社○○ ○○ 花子 … 個人情報保護法で、個人情報に該当する。 →会社名、氏名から、「どこの誰?」が特定できるので、個人情報に該当する。 ■○○ 一郎、中央区○○2-3-4、男性 … 個人情報保護法で、個人情報に該当。 →氏名、住所、性別の組み合わせから、「どこの誰?」 が特定できるので個人情報に該当する。 ■aaaa@bbbbbbbb.com … 個人情報保護法で、個人情報に該当するか定義なし。 →会社ドメインから、「どこの誰?」が特定できる可能性があるので、個人情報として取り扱う。 ■xyz987@msm.com … 個人情報保護法では、個人情報に該当するか定義なし。 →「どこの誰?」が特定できないが、情報主体にコンタクトすることを可能にする情報であるので、個人情報として取り扱う。 個人情報の管理に必要な最低限の手順 1.プライバシーポリシーの制定 社として情報主体に表明し実行する、個人情報の適切な取り扱いに関するプライバシーポリシーを制定し、社内外に明示する。各社のWEBサイトなどに明記されているケースも多いため、参考にできるだろう。 2.個人情報の範囲の規定 前述の通り、現在個人情報とされる範囲は曖昧であるため、自社としての定義を行う必要がある。解釈をご紹介したが、広告業においては一般的には以下のような内容を精査することとなるだろう。 ●レスポンス広告、懸賞企画やキャンペーン等により得られた、個人を特定できる情報。 ●アンケート調査や消費動向調査等により得られた、個人を特定できる情報。 ●その他の事業活動により得られた、個人を特定できる情報。 3.パーミッションの取得 個人情報は、その収集・利用および第三者へ提供する場合の目的や範囲、開示、訂正および削除を請求できる権利ならびに利用または提供を拒否できる権利を情報主体者本人に説明して、同意を得た上で取り扱う。WEBサイト等を利用して個人情報の提供を受ける場合には、利用者に、その仕組みの説明を行い、利用のパーミッションを取得する。 4.体制およびシステム面の整備 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび漏洩等のリスクに対し、技術面および組織面から必要かつ適切な対策、予防および是正措置を講じる。 5.組織体制の整備 個人情報の管理を適切に行うために管理責任者を決め、社内における管理体制を整備する。また、定期的な確認活動を実施し、是正すべき個所が発見された場合は速やかに適切な措置を講じる。 6.管理 個人情報は、安全な場所に保管し、管理する。また不要になった個人情報は、適切な方法で確実に廃棄または消去する。特に廃棄または消去に際し委託先にこれを依頼する場合には、信用ある委託先を選定し、その完了を確認する。 7.問い合わせ対応 情報主体から、またはお取引先を通じて、自己の個人情報の開示、訂正、削除、第三者への提供の拒否を求められたとき、適切な場合は速やかにこれに応じる。 プライバシーポリシーを示し、取り組む事でコンプライアンスを保たなければならないので、これまでとは違った取組みが大切でしょう。 プライバシーマークがあるので取得に向けてがんばろう! 財団法人 日本情報処理開発協会 http://privacymark.jp/ #
by i.con01
| 2005-03-30 23:53
2005年 03月 30日
僕も、がんばりますよ!僕のテーマは”広告関係なんでもあり”で行きます。
ほんとは、マーケティングのみでやっていきたいのですが、ネタに困ってしまいそうなんで間口は広げておきます。(笑) DPDにもリンク張っておきました。 #
by i.con01
| 2005-03-30 01:30
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